宿泊約款
適用範囲)
第1条
- 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
- 2. 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。(宿泊契約の申込み)
第2条
- 1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル に申し出ていただきます。
-
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日数及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表 1 の基本宿泊料による。)
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日数を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
- 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払を要しないこととする特約)
第4条
- 1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の許否)
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、以下のイからハに該当すると認められるとき。
-
- イ ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体 であるとき
- ハ ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)宿泊しようとする者が泥酔、酩酊者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
(宿泊客の契約解除)
第6条
- 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 1 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテル(館)の契約解除権)
第7条
- 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
-
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
-
- イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
- 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
-
- (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が第 12 条の料金支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
- 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発時を除き、終日使用することができます。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
-
- (1)超過時間 3 時間までは、室料金の 30%
- (2)超過時間 5 時間までは、室料金の 50%
- (3)超過時間 5 時間以上は、室料金の 100%
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示してある利用規則に従っていただきます。(営業時間)
第11条
- 1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス案内書等でご案内いたします。
-
- (1)フロントキャッシャー等サービス時間:24 時間営業
- (2)飲食等(施設)サービス時間:別紙掲載
- 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
- 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1に掲げるところによ ります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
- 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、補償料を支払いません。
(預託物等の取扱い)
第15条
- 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2.宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了承したときに限って責任をもって保管し、お渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合は、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後遺失物法の規定に基づき処理します。(飲食物・雑誌に関しては即日処分します。)
- 3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊客の責任)
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます
宿泊客が支払うべき総額
内訳
- 宿泊料金
- 1.基本宿泊料(室料)
- 追加料金
- 1.飲食料及びその他の利用料金
- 税金
- 消費税
- 不泊
- 一般14名まで:100%
- 団体15名~99名:100%
- 団体100名以上:100%
- 当日
- 一般14名まで:80%
- 団体15名~99名:80%
- 団体100名以上:100%
- 前日
- 一般14名まで:20%
- 団体15名~99名:20%
- 団体100名以上:80%
- 9日前
- 一般14名まで:-
- 団体15名~99名:10%
- 団体100名以上:20%
- 20日前
- 一般14名まで:-
- 団体15名~99名:-
- 団体100名以上:10%
利用規則
泊約款第10条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力下さいますようお願い申し上げます。この利用規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により、宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。
また、この利用規則を守らないことによって生じた事故については、当ホテルは責任を負いかねますので、ご留意下さいますようお願い申し上げます。
- 1.下記の物品は、他のお客様への迷惑となりますのでお持ち込みにならないで下さい。
-
- (イ)動物、鳥、の類(但し盲導犬、介助犬は除く)
- (ロ)悪臭または高音を発するもの
- (ハ)火薬、揮発油その他発火、引火性のもの
- (ニ)法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚せい剤の類
- 2.客室の宿泊以外の目的でのご使用、宿泊登録者以外の方の客室のご使用はなさらないで下さい。
- 3.未成年者のみの宿泊はとくに保護者の許可のない限りお断り申し上げます。
- 4.ホテル内及び敷地内で広告物の配布や物品の販売は、なさらないで下さい。
- 5.賭博や風紀を乱すよペットうな行為、他のお客様に迷惑のかかるような行為はなさらないで下さい。
- 6.ホテル外からの飲食物等のご注文はなさらないで下さい。
- 7.お部屋着、スリッパ、水着等のままで客室からお出になることはご遠慮下さい。
- 8.館内外の諸施設や備品を他の場所へ移動したり、加工したりしないで下さい。汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。
- 9.客室内や敷地内で許可なく営業上の目的で写真撮影はなさらないで下さい。
- 10.ご滞在中に客室から出られる時は施錠をご確認下さい。ご在室中やご就寝時には、ドアの掛け金をお掛けください。不審者の来訪には不用意に開扉なさらないようご注意下さい。
- 11.ご訪問客との客室内での面会はご遠慮願います。
- 12.客室内で暖房用、炊事用などの熱を発する器具等をご使用にならないで下さい。
- 13.ベッドの中など火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないで下さい。その他火災の原因になるような行為をなさらないで下さい。
- 14.万一に備え、客室入口近くの避難経路図、及び各階の非常口をご確認下さい。
- 15.現金、貴重品等はフロントへお預け下さい。万一、室内における紛失、盗難等につきましては、ホテルは責任を負いかねる場合もあります。
- 16.お忘れ物は発見した日から一定期間ホテルにて保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。
- 17.ご滞在中、フロントから勘定書の提示がございましたら、そのつどフロントでのご精算をお願い申し上げます。
- 18.お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料などのお立て替えはお断りさせていただきます。
- 19.入浴の際、必ず浴室のドアをお閉め下さい。入浴の際発生する湯気が原因で火災報知器が誤作動する場合がございます。
- 20.防災上の理由で、客室の窓は全室開閉ができない旨ご了承くださいませ。